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自費治療と保険治療の違いについて

当院にご来院される患者さんの中にも、以前整骨院、接骨院に通っていたという方も多くいらっしゃいます。

そこで保険治療をされてきたという方もいますが、ここで簡単に保険治療と自費治療の違いについて説明したいと思います。

整骨・接骨院での現在の保険治療は医療保険制度の決まりにより、「いつ・どこで・なにをして・どうなったか」という理由が必要になります。

急性疾患のみの扱いで慢性疾患は使用できません。

また仕事上では労災扱いになります。

逆に言うと「最近の日常生活において、このようなときにここが痛くなった」という理由があれば健康保険の取り扱いができます。

治療に関してはかなりの制約があり、電気治療、軽度のマッサージ10分~15分程度に限られています。

ほとんどの整骨・接骨院では電気をあて、温めて、軽度のマッサージする位が保険内治療の限界であり、材料や、特別な治療(手技)等に関しては保険外になります。

これに対し、自費治療は健康保険取り扱いの理由に関係なく、また慢性、急性疾患に関係なく治療ができます。

よく問い合わせで「保険が適用出来ますか?」と言われますが、保険が適用出来たとしても、本当にわずかな処置しか出来ないわけですから、これで慢性的な腰痛や肩こりが改善するとは到底考えられません。

しかし、多くの方はとりあえず保険がきくからという理由だけで、そういった接骨院、整骨院を選ばれ、

結局は、全く改善の兆しが見えず、当院のような自費治療に最後はたどり着く形になるわけです。

保険治療を受けてから当院に来られた方のほとんどの方がおっしゃるのは、保険治療は何十回受けても良くはならない、ということです。(慢性の症状の方に関してですが)

ですから、1回の施術料は高くなりますが、確実に改善していきたい方は是非自費治療による、施術をお勧めいたします。

 

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みやびカイロプラクティック療院

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